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【税理士監修!】軽貨物ドライバーの確定申告について詳しく解説!

軽貨物ドライバー向け

この記事では軽貨物ドライバーの確定申告について解説します。

合同会社YUM JAMの顧問税理士の方監修のもと記事を書いてますので、是非参考にしていただいて、しっかり確定申告をしていきましょう!!

YUM JAMの社長
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確定申告についてよくわからないという、軽貨物ドライバーの方にオススメの記事です!

■この記事でわかること!(軽貨物ドライバーに特化!)
・確定申告について、やり方について
・確定申告に登場する用語について
・確定申告にオススメの会計ソフト
確定申告するときに申し込みをすればいいやと思っているそこのあなた!
日々入力しておくことで、申告漏れをすることがなかったり、わからないことがあっても余裕をもって聞くことができたりします。

まだ準備を始めていない方は、まず無料で申しむことをオススメします!

1年間の無料体験がついているおすすめの会計ソフト「やよいオンライン」を使って、実際に帳簿に記帳する方法もあわせて紹介しますので、画面を見ながら確定申告の準備を行ってみてください!

軽貨物ドライバーが行う確定申告とは?

確定申告とは、「1年間の所得(売上-経費)に対してかかる税金を自分で計算して国税庁に収めるべき所得税額を報告・納税する手続き」のことを指します。

期間は1月1日〜12月31日までの所得に対して計算し、翌年の2月16日~3月15日の間に提出する必要があります。

YUM JAMの社長
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1年間でどれくらい儲けたのかを申告して、納める税金を決定します!

主に軽貨物ドライバーの確定申告では「配達によって稼いだ報酬額」から「配達のために使った経費」を引いて、最終的に残った自分の収入がいくらなのかを税務署に提出します。

軽貨物ドライバーが、確定申告をしなければならない訳ではありませんが、確定申告が必要なのにしなかった場合、重い罰則規定が設けられているので注意しましょう。

軽貨物ドライバーは個人事業主

軽貨物ドライバーは業務委託契約を結んで基本的には業務を行なっています。

会社に雇用されている場合は、雇用先の会社が年末調整で税金を計算してくれるのですが、個人事業主の場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

※下の画像は軽貨物ドライバーから送られてきた、確定申告についての注意喚起のメールです↓↓

・軽貨物ドライバーは個人事業主!
・個人事業主は自分で確定申告をしなければいけない!

軽貨物ドライバーでの稼ぎを確定申告しないとどうなる?

■確定申告しないとどうなる?
罰則を受けることになります!

大前提、小学校で習った記憶があると思いますが、納税は日本国民の義務です!

上記で説明した基準を超えているにも関わらず、確定申告をしなかった場合は、本来納めるべき税額に加えて、無申告加算税や延滞税を支払わなければなりません。

・納付税額が50万円までは15%の無申告加算税
・納付税額のうち50万円を超える部分については20%の無申告加算税
・最高税率14.6%の延滞税

また確定申告の期限を過ぎてしまうことに対しても、下記のペナルティが発生します。

・税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合5%

原則として、延滞税は法定納期限の翌日から納付するまでの日数に課され、延滞税は納税者自らは計算する必要はなく、延滞税の税率は納期限の翌日から2月を経過する日までで計算します。

YUM JAMの社長
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確定申告や納税をルール通りしなかった時の罰則はかなり厳しいので、必ず確定申告をして、規定通りの納税を行いましょう!

確定申告をしていないのはバレる?

個人レベルであれば確定申告をしなくてもバレないという話を聞くこともありますが、それは大きな間違いです。

税務署の調査は、売上の規模や個人か法人かを問わず、ランダムに行われています。

YUM JAMの社長
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確定申告をしなくてもバレないということは、特に考えにくいので、必ず確定申告をしましょう!

軽貨物ドライバーに源泉徴収票はない!

軽貨物ドライバーは個人事業主となるので、給料ではなく報酬としてお金を受け取っています。

報酬の場合は税金などの源泉徴収がされておらず、売上金額がそのまま振り込まれているため、源泉徴収票は存在しません。

その代わりに「確定申告」という作業が必要となっているので、必ず忘れずに行うようにしましょう!

日本の所得税は収入によって変わる

日本の所得税は、累進課税制度を取り入れており、収入に対して課税される所得税は変動し下記の一覧になります。

課税所得金額    税率控除される金額
195万円未満5%0円
195万円以上~330万円未満10%9万7,500円
330万円以上~695万円未満20%42万7,500円
695万円以上~900万円未満23%63万6,000円
900万円以上~1,800万円未満33%153万6,000円
1,800万円以上~4,000万円未満40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円
例:課税所得が330万円だった場合
3,300,000円×0.2(20%)=660,000円
660,000円-427,500円(控除)=232,500円(所得税)

例:課税所得が100万円の場合
1,000,000円×0.05(5%)=50,000円(所得税)

また、住民税は一律、課税所得の10%となっています。

確定申告の種類|青色申告と白色申告とは?

確定申告方法には青色申告と白色申告があります。

簡単に違いをお伝えすると、

  • 白色申告は事前に申請をする必要などはなく、青色申告の複式簿記に比べると簡易簿記といって、複式簿記に比べると比較的簡単です。その代わりに税制上特別控除を受けることができません。
  • 青色申告は事前に開業届や青色申告承認書を提出する必要があったり、日々の取引の記録をもとに複式簿記の帳簿のルールに則って記録していく必要があり少し大変ですが、最大65万円の控除が受けられます。
YUM JAMの社長
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私は断然、メリットが多い青色申告をおすすめします!!

青色申告をおススメする理由としては、この後説明する会計ソフトを使用することで、誰でも簡単に青色申告に必要な書類を作成することができるからです!!

ただし、確定申告をする対象となる年に開業届けと青色申告承認書を提出していないと青色申告で申請することができないので、その場合は白色申告を行いましょう。

控除とは?

控除は、差し引くことを意味し、確定申告においては大きく分けて所得控除と税額控除があります。

所得控除は課税対象となる所得金額を減らすことができる制度で前述した青色申告特別控除は所得控除に分類されます。

他にも、医療費控除や社会保険料控除など様々な所得控除がありますので、うまく活用して正しく節税をしていくと、所得を多く残すことができます。

例:課税所得400万円の人が青色申告65万円控除を活用した場合

(4,000,000円-650,000円)×0.2(20%)=670,000円
670,000円-427,500円(控除)=242,500円(所得税)

例:課税所得400万円の人が白色申告をした場合

(4,000,000円×0.2(20%)=800,000円
800,000円-427,500円(控除)=372,500円(所得税)

その差は、13万円!!

青色申告特別控除を利用することで、13万円もお得になるということです!

税額控除については、税額控除は、税額控除は税金そのものを減らすことができる制度ですが、9割以上の人が対象外となる話かと思うので割愛します。

軽貨物ドライバーの確定申告はどうやる?

確定申告する場合は、まず大前提として軽貨物ドライバーで稼働した年間のデータ(売上)、経費にする物の領収書(レシート)が必要になります。

必ずレシート、領収書は保管しておきましょう!

また、社会保険料の金額を証明する書類や、小規模企業共済、ふるさと納税などをしている場合も同様に額を証明する書類が必要です。

また、個人で確定申告を行う際は、会計ソフトを使うことがほぼ必須となっています。

合同会社YUM JAMの代表
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初めて確定申告をするという方には、無料体験期間が1年間ある「やよい青色申告オンライン」がオススメ!

合同会社YUM JAMの代表
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また詳しいソフトの入力の仕方などは下記の記事で解説しているので、入力方法がわからないや不安な方は下記の記事をご覧ください!

関連記事:「軽貨物ドライバー確定申告|経費や報酬の記帳方法を解説!

軽貨物ドライバーは何が経費になる?

確定申告では、事業を運営するのに使用した支出を「経費」として計上することができます。

支払う税金の金額が変動するので、忘れずに経費計上しましょう!
※領収書(レシート)は必ず保管

基本的には軽貨物の配達の仕事の売上に関係があるお金が必要経費の対象になります。

■主な経費になるもの

  • 配達車両の購入費、リース費
  • 車両関連グッズ費
  • 車両メンテナンスやガソリン費
  • スマホの通信費
  • 家賃
  • 駐輪場代
  • 高速代金
  • 車両保険
  • 靴代・洋服代
  • 同僚ドライバーとの外食費
YUM JAMの社長
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各経費ごとに、計上する科目や注意点について詳しく解説します!

関連記事:「軽貨物ドライバー確定申告|経費や報酬の記帳方法を解説!

経費に関係する重要なキーワード①:減価償却とは?

資産は時間が経つにつれてその価値が減っていくという考え方で、少し金額の高い車やパソコン、応接セットなどの固定資産の取得にかかった費用を1度に経費とせず、耐用年数に応じて分割して少しずつ計上します。

YUM JAMの社長
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軽貨物自動車の場合は、耐用年数が4年となります!

減価償却の対象となる固定資産を減価償却資産といいます。

例えばですが、100万円する新車の車両を購入したとして、その年の経費に一括で計上しようと思っても計上することはできないのです!

白色申告は最大で一度に10万円まで、青色申告の場合は【少額減価償却資産の特例】という制度を利用することができるので、最大30万円未満の資産であれば、一度に経費計上をすることが可能です。
※一度に計上せずに耐用年数に応じて分けることも可能です。
YUM JAMの社長
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意外と知らない人も多いので、この機会に覚えておきましょう!

上記の例でいうと4年に分けて、1年目25万円、2年目25万円、3年目25万円、4年目25万円の合計100万円を分割して経費計上することができます。

白色と青色申告、購入する物によって、耐用年数が違います。

経費に関係する重要なキーワード②:家事按分ってなに?

経費とする場合、私用と事業用の区別がつかないような経費も合理的な基準によって分けることになります。

例えば、家賃、電気料金、ガス、水道代、スマーフォンの通信費、自転車・自動車関連費用になります。

基準は独自で決めることができますが、明確な根拠の提示が必要です。

例えば、スマーフォンの通信費であれば、完全にプライベート用と仕事用で分けていれば、仕事用の携帯電話の機種代、通信費は100%経費にすることができます。

しかし、共用で利用している場合は1週間にどれぐらい仕事にスマーフォンを利用しているかで算出します。

例:軽貨物ドライバーとして、仕事でスマホを週5で、12時間使っている場合
1日のスマホ利用している時間が16時間だとして、そのうちの12時間を仕事に利用しているので、75%分を経費として計上しようといったような感じです。

例:家賃の考え方
家賃は、デリバリー配達員の場合は家でする仕事ではないのですが、売上計算をするための事務スペースや仕事道具を置いているスペースなどがあるということであれば、一部経費計上は可能です。

家賃の場合は、部屋の広さに対して、どれぐらいのスペースを事業に関わる部分で利用しているかなどで算出するとよいでしょう。

まとめ:軽貨物ドライバーの確定申告

今回は軽貨物ドライバーの確定申告について、確定申告とはという基礎的な部分から実際の確定申告のやり方まで詳しく解説しました。

初めての確定申告は、わからないことだらけで正直不安ですよね。

本記事に書いてある内容をもとに、会計ソフトを利用すれば、確定申告も案外難しいものではないので、まだやっていない方がいるのであれば、まず会計ソフトを導入してやってみましょう!

最後に大事なことを1ついいます。

いざ会計ソフトを契約して入力しているときに、わからないことが出てくるとは思います。

「これでいいのかな?」と思うことがあるかもしれません。

しかしそこで挫けないで、確定申告をすることを諦めてやめないでください。

仮に間違っていたとしても、確定申告をしないよりかは、全然いいので確定申告は絶対にしましょう!

本記事が少しでも皆様のお役に立てたらうれしいです!

また詳しいソフトの入力の仕方などは下記の記事で解説しているので、入力方法がわからないや不安な方は、下記の記事を御覧ください!

関連記事:「軽貨物ドライバー確定申告|経費や報酬の記帳方法を解説!

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